買取図鑑

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千葉県の出張買取、11社の公式ページで確認した対応エリアと条件

藍澤和博の顔写真

藍澤和博買取査定の実務経験者

公開日 2026-08-05

この記事の一次体験:2026年8月5日に、出張買取を扱っている買取業者の公式ページを1社ずつ開いて、「千葉県のどこまで来ると書いてあるか」「出張費・査定料・キャンセル料をどう書いているか」「点数や品物に条件を付けているか」「掲載している古物商許可はどこの公安委員会のものか」の4点だけを抜き出して突き合わせた記録です。表に載せた内容はすべて各社の公開ページの記載にもとづいており、該当する記載を見つけられなかった項目は「見つけられなかった」と書いています。取得できなかったページも社名とURLを挙げてあります。あわせて、可視ページの市区町村ピッカーが全国共通で、実際の対応可否は別のデータファイルに入っていた社があったため、そのデータを直接取得して数え直しています(最初に可視ページだけを見て「千葉県全域に対応」と誤って読み取り、あとで訂正した経緯も本文に書きました)。古物営業法・特定商取引法の条文と通達の引用は、e-Gov法令検索と消費者庁の公開PDFの原文で確認しています。

「千葉県対応」の中身は、会社ごとに違います

千葉県で出張買取を呼ぶときに、公式ページで先に確認できることだけを並べました。

先に立場を書いておくと、私は2011年から2026年の4月まで買取の現場で査定する側にいて、いまは引退しています。鑑定士みたいな資格は持っていません。この記事でやっているのは、各社が公開しているページを開いて、書いてあることをそのまま写す作業です。どこが高く買うかは調べていないので、書けません。

それと、このページには広告リンクを1本も置いていません。広告を置いた記事は別にあって、そちらには広告である旨と提携先を記事の中に書いてあります。ここは比べるための土台にしておきたいので、そのままにしています。

やってみて一番はっきりしたのは、「千葉県対応」という言葉が同じ意味で使われていないということでした。県内54市町村を1つずつ並べている会社もあれば、県内の一部だけの会社もあるし、そもそも対応エリアの記載自体を見つけられない会社もある。ここが揃っていないので、そのまま表にします。

11社の記載(2026年8月5日時点)

各社の公開ページを実際に開いて確認したものです。ページは更新されます。 呼ぶ前にはご自身で当たってください。

業者千葉県の対応の書かれ方出張費・査定料・キャンセル料点数・品物の条件掲載されている古物商許可
バイセル千葉市6区と県内54市町村をすべて個別に列挙。除外の記載なし「査定料、送料、出張料などの手数料がすべて無料」「お品物1点からでもご相談ください」東京都 第301041408603号
エコリング県内の一部のみ(後述)。千葉市は6区中4区可視ページに費用の記載を見つけられなかった。キャンセル料の記載も見つけられなかった1m以上・重さ10kg以上の大型品は不可。滞在は30分〜1時間兵庫県 第631600300036号
ザ・ゴールド出張買取エリアの関東に千葉県。「遠隔地や離島などの一部地域は、出張対応範囲外とさせていただく場合があり」「出張費、査定費、キャンセル費などの別途費用等は一切かかりません」記載を見つけられなかった東京都 第301030608093号
大黒屋対応エリアの一覧を見つけられなかった。「対象エリア外もお気軽にご相談ください」の注記と、県内の買取実績(千葉市・松戸市・柏市・市川市・船橋市・浦安市)はあり「キャンセルの際も手数料等はいただきません」。出張料を名指しした記載は見つけられなかった記載を見つけられなかった千葉県 第441040002144号を含む10都道府県分
ブランドオフ出張買取の対応地域に千葉県を含む関東「出張買取も諸費用一切無料で行っており、出張料、査定料、お申込みもすべて無料」記載を見つけられなかった東京都 第301061906960号
コメ兵本文テキストに千葉県の記載はなく、関東エリアの地図画像の中で着色されている。「※地域や条件によって異なります」「※一部対象外地域あり」「出張・査定・キャンセル・手数料すべて¥0」記載を見つけられなかった愛知県 第541162007700号
なんぼや「全国どこでも出張が可能です」のみ。市町村単位の記載・除外の記載なし「出張、査定、キャンセル料は一切かかりません!」記載を見つけられなかった東京都 第301102004121号
おたからや対応エリアの記載を見つけられなかった。「日本全国、どこへ伺う際も」の一文のみ「査定料、出張料などの手数料は一切かかりません」(キャンセル料の明示はなし)記載を見つけられなかった神奈川県 第451380001308号
福ちゃん対応エリアの記載を見つけられなかった「査定料、出張料、送料、キャンセル料といった手数料は一切いただきません」「1点からでもお伺いします!」大阪府 第621060140991号
ジュエルカフェ「全国対応の出張エリア」。千葉県の個別記載なし「出張費用は発生せず全て無料となります。キャンセル料金も発生しません」基準があること自体は書かれているが、中身の記載を見つけられなかった東京都 第302210708825号(株式会社クレイン名義。会社概要には別法人名義の番号も並んでいる)
トレジャーファクトリー県内15市のみ(後述)「出張費、査定料、搬出代金・キャンセル料などの手数料はすべて無料」「ご購入から15年以内の家具や製造年式10年以内の家電が3点以上」東京都 第306689505009号

以下、目立ったところを順に出します。

市区町村まで見に行くと、対応範囲が県内で割れている会社があります

表で「県内の一部のみ」と書いた2社について、中身を書きます。

エコリングは、千葉市の中でも区によって分かれていた

ここは私が一度読み違えて、あとで直したところなので、経緯ごと書きます。

同社の千葉県のページを開くと、市区町村を選ぶ画面が出てきます。それを見て私は最初、県内全域が対応しているのだと読みました。でも、この画面に並ぶ市区町村は全国共通のもので、対応しているかどうかとは別なんです。実際、同じサイトの中には「出張エリア外です」という表示も用意されています。

それで、このページが読み込んでいる市区町村データ(city-list.csv)を直接取得して数え直しました。千葉県ぶんは59行あって、そのうち出張の列が立っているのは11行です。

千葉市(6区のうち4区)中央区・花見川区・稲毛区・美浜区
千葉市で立っていない区若葉区・緑区
市(7市)市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・流山市・浦安市

残りの市町村は、このデータ上では立っていません。同じ千葉市の中でも、区によって分かれているというのが、いちばん外から見えにくいところだと思います。

ただし、これは私がデータファイルを取得して数えた結果であって、同社が「若葉区は対象外です」と文章で書いているのを見つけたわけではありません。**運用が違う可能性はあります。**呼ぶ前にお住まいの住所で確かめるのが確実です。

それと、同社のページには滞在時間が30分〜1時間程度だと書かれていました。原文はこうです。

弊社ではたくさんのお客様にサービスをご利用いただくため、同日に複数のお客様のご自宅へお伺いをしておりますため、各ご家庭の滞在時間は30分~1時間程度となります。

書いてある理由は「遅延などのトラブル防止のため」で、これ自体は事前に品物を準備しておいてほしいという案内です。ただ、売る側から見るとその時間の中で結論を出す前提の設計になっているということでもあります。時間が区切られた場で何が起きやすいかは出張買取でその場の即決を求められるとき、何が起きているかのほうに書きました。

トレジャーファクトリーは15市

こちらは千葉県のページに市名が並んでいて、数えると15市でした。千葉市・船橋市・松戸市・市川市・柏市・八千代市・浦安市・習志野市・流山市・野田市・我孫子市・鎌ケ谷市・八街市・白井市・四街道市です。

同じページに注記もあります。

製造年数・お住まいの地域・お品物内容によっては、お伺いできない場合がございます。

つまり15市の中でも、品物によっては来ないことがあると書かれている。地域と品物の両方に条件がかかっている形です。

逆に、54市町村を全部書いている会社もありました

バイセルの千葉県のページには、千葉市の6区と県内54市町村の名前が1つずつ並んでいます。銚子市も鴨川市も南房総市も鋸南町も御宿町も入っていて、除外の記載は見つけられませんでした。

同じ「千葉県対応」でも、片方は54市町村を全部書き、片方は県内の一部で、片方はそもそもエリアの記載が見つからない。ここが冒頭に書いた「同じ意味で使われていない」という話です。

「1点から」と「3点以上」が、同じ出張買取という言葉の中にあります

費用のほうは、11社中10社が出張費・査定料・キャンセル料のどれかについて無料だと書いていました。書き方の違いはありますが、ここはあまり割れません。

割れたのは点数と品物の条件のほうです。

  • バイセル「お品物1点からでもご相談ください」
  • 福ちゃん「1点からでもお伺いします!」
  • トレジャーファクトリー「ご購入から15年以内の家具や製造年式10年以内の家電が3点以上から」
  • エコリング「1m以上・重さ10kg以上」の大型品は不可

扱っている品物が違うので、この4つを横並びで比べても仕方ないところはあります。ただ、「出張買取」という同じ言葉で呼ばれているサービスの入口条件が、1点からと3点以上に分かれているというのは、呼ぶ前に知っておいていい差だと思います。

ジュエルカフェは、条件の存在だけが書かれていました。

はい、是非お伺いさせていただきます。ただし、事前に内容を確認させていただいた結果基準に満たしていない場合は宅配買取や店頭買取をご提案させていただく場合がございます。

基準があることは分かるけれど、その中身の記載は見つけられませんでした。無いと言っているのではなく、見つけられなかったというのが正確なところです。

買取をする場所は、古物営業法で決まっています

ここは今回いちばん書いておきたかったところで、費用や点数より先に効く話です。

古物営業法の第14条1項に、こうあります。

古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。

品物を受け取っていい場所が、営業所か、相手方の住所・居所に限られている。 ただし書きで、あらかじめ日時と場所を公安委員会に届け出た仮設店舗は例外になります(催事の買取がここに当たります)。

これが実務でどう出るかというと、こうです。

  • 近くのファミレスや駅前で待ち合わせて渡す、という形は取れない
  • 実家に置いてある品物を、自分の家に業者を呼んで売る、という形も取れない
  • 本人以外が立ち会う場合は、住所の一致とは別の手当てが要る

実際に、この条番号を名指しで書いている会社がありました。エコリングです。

出張買取では、古物営業法 第十四条に基づき【買取を行う場所は本人確認書類に記載の住所と一致している】必要がございます。

本人以外が立ち会う場合に必要なものとして、委任状(委任者と受任者の両方の署名)、立ち会う方の本人確認書類(コピー不可)、委任者の本人確認書類(コピー可)が挙げられています。

条番号は出していませんが、規約に同じ趣旨を書いている会社もありました。ゴールドプラザの出張買取規約の第4条2項です。

本サービスの利用可能地域は(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、京都府一部市、兵庫県一部市、奈良県一部市、その他地域)のみとし、出張買取は第6条に定める本人確認書類に記載の住所地でのみ行うものとします。

利用可能地域の列挙の中に千葉県が入っていて、そのうえで「本人確認書類に記載の住所地でのみ」と書いてある。業者側の都合で決めているルールではなく、法律の側の制限だということは、知っておくと段取りが変わると思います。親の家の片付けで呼ぶときなんかは、ここでつまずきやすいので。

「行商従業者証を見せてください」は、言っていいことになっています

同じ古物営業法の第11条に、こういう条項があります。

2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。 3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

自宅に来てもらう買取は、この「行商」に当たります。つまり提示を求めれば見せる決まりになっている。求められたら提示する、という書き方なので、こちらから言わないと出てこない性質のものです。

これを自分から掲示していた会社が1社ありました。コメ兵の出張買取のページに、行商従業者証の見本画像が置いてあって、こう書かれています。

KOMEHYOのスタッフは、「行商従業者証」を携帯しています。 買取りをするには、実は資格が必要です。それが、「行商従業者証」。提示を求めても見せてくれないのは、悪徳業者の証。どうぞご注意くださいませ。

画像はそちらのページで見てください(出張買取のページにあります)。他社のページにあるものなので、こちらには転載しません。

なお、11社のうち行商従業者証に触れていたのはここだけでした。書いていないことと携帯していないことは別なので、そこは分けて読んでください。触れている社が1社だったという事実までです。

千葉に来る会社の許可が、千葉県のものとは限りません

表の右端を見てもらうと分かるんですけど、11社のうち掲載されている許可が千葉県公安委員会のものだったのは大黒屋の1社だけでした。しかも同社は10都道府県分を並べていて、その中の1つが千葉県 第441040002144号です。

残りは東京都・愛知県・大阪府・神奈川県・兵庫県で、千葉県のものではありません。

これは何かがおかしいという話ではないです。2020年4月に古物営業法の許可は1事業者につき1つになっていて、主たる営業所のある都道府県の公安委員会が出すことになっているので、他県の許可を持った会社が千葉県に来ること自体は制度どおりです。このあたりの仕組みと、20社ぶんの許可番号を各公安委員会の公表一覧と突き合わせた記録は主要買取業者20社の古物商許可番号と公安委員会の一覧のほうに置いてあります。

ひとつ、その記事の手法が今回は使えなかったところを書いておきます。あちらでは公安委員会がウェブで公表している「ホームページを利用して取引を行う古物商」の一覧と番号を突き合わせたんですが、千葉県公安委員会のその一覧は、今回探した範囲では見つけられませんでした。 東京・愛知・大阪・神奈川・兵庫・福岡のものは見つかっているので、千葉県許可の会社については同じ照合ができない、ということになります。県公安委員会のサイト配下を全部見たわけではないので「存在しない」とは書きません。見つけられなかった、というところまでです。

ちなみに、この公表の根拠は古物営業法の第12条2項です。氏名または名称・許可した公安委員会の名称・許可証番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務が古物商の側にかかっています。ただしこの条には「その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合…を除き」という除外が付いているので、全ての古物商が必ず出しているわけではありません。

クーリング・オフを自分から書いている会社と、書いていない会社

出張買取は特定商取引法の「訪問購入」に当たるので、業者側に書面交付やクーリング・オフの義務がかかります。これを公式ページに自分から書いていたのは、11社のうち4社でした。

業者記載
バイセル「出張買取をさせて頂いたお客様に限り、契約日含め8日間以内のお申し出に関して返品保証を実施しております」
ザ・ゴールド「クーリングオフ書類の受け取りや、ご売却品に間違いがないか、改めてお客さまと一緒に最終確認を行い、ご記入をお願いしております」
ブランドオフ「ご契約日から8日を経過するまでは、書面により無条件でお申込みの撤回(以下「クーリング・オフ」)ができ、その効力は書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します」
コメ兵「KOMEHYOは、クーリングオフもキチンとお受けします。」

残りの7社については、出張買取のページで該当する記載を見つけられませんでした。**書いていないことは、義務がかからないことを意味しません。**制度の側は、各社が何を掲載しているかとは関係なく効きます。

書面が出てこなかったときに8日間がいつから数えられるのかは、それだけで1本になる話なのでクーリング・オフの説明がない買取業者に、品物を渡してはいけないのほうに分けてあります。

「自分で呼んだ」と「請求した」は、同じではありません

もうひとつ、費用の記載と直接つながっている条文の話を書いておきます。

特定商取引法の第58条の17第2項1号に適用除外があって、その住居において契約の申込みや締結を**「請求した者」**に対する訪問購入は、書面交付やクーリング・オフの規定から外れます。玄関先で「呼んだのはそちらですよね」と言われるとしたら、根拠になり得るのはここです。

この「請求した者」に当たるかどうかの判定はクーリング・オフの記事のほうに書いたので、そちらを見てください。ここで足しておきたいのは、今回の表の費用の欄と噛み合う一文が同じ通達にあることです。令和6年11月19日付の通達の、法第58条の17関係(2)にこうあります。

購入価格について事前に相手方の同意を得ていても、訪問後に手数料や搬出料といった別の費用を相手方に請求することにより、実質的には購入価格を減額させるような場合や、…(中略)…同号には該当しない。

事前に金額で合意していても、あとから手数料や搬出料を取って実質的に減額したなら、適用除外にはならないと書いてある。この「搬出料」を名指しで無料だと書いていたのは、今回見た11社ではトレジャーファクトリーだけでした(「出張費、査定料、搬出代金・キャンセル料などの手数料はすべて無料」)。

なので、費用が無料だと書いてあるかどうかは、単に安いか高いかの話ではないんですよね。あとから何を請求されるかの話でもある。呼ぶときに「当日、この金額のほかにかかるものはありますか」と聞いておくのは、そういう意味で効きます。

同じ通達で1箇所、気づいたことがあります。訪問販売の側の同じ趣旨の号(法第26条第6項第1号)の解説には、こういう一文が入っています。

また、販売業者等の方から電話をかけ、事前にアポイントメントを取って訪問する場合も同様に同号には該当しない。

訪問購入の側(第58条の17第2項1号)の解説には、この一文が見当たりません。 別の章の別の号なので、これがどういう意味を持つのかを私の側で決めることはできません。書けるのは、片方にある一文が片方には見当たらない、という読んだままのところまでです。

出張買取の導線が、公式サイトに見つからなかった会社

千葉県以前の話として、そもそも出張買取をやっていない、あるいは導線を見つけられなかった会社もありました。

  • 高山質店:はっきり書いています。「弊社では電話勧誘・訪問買取は一切行っていません。」同社を装った訪問買取に注意を呼びかけるページで、突然の訪問で社名を名乗る業者に注意するよう書かれていました
  • ブランディア:申込みの導線は宅配と店頭の2つで、「出張」という語がページ内に出てきませんでした(実際にページ内を検索して確認しています)
  • 買取王子:原則として宅配です。ピアノについては出張の案内がありました

「出張買取をやっているか」から確認しないといけない会社がある、というのは今回の作業で分かったことのひとつでした。

読めなかったもの

正直に書きます。全部は読めませんでした。

  • セカンドストリート:本体サイト(www.2ndstreet.jp)の出張買取ガイドと、ブランド出張買取のページが、どちらも403で開けませんでした。サーバー側のアクセス制限で、リンク切れではありません。同社の買取ガイドは宅配買取の返送料を20社ぶん調べたときも同じ403でした。千葉県の対応・費用・条件はいずれも未確認です
  • 質屋かんてい局:店舗単位の運営で、千葉県内にも加盟店がありますが、各店が出張買取をやっているかどうかは確認できませんでした。加盟店がそれぞれ別法人なので、本部のページでは決まらないところです
  • 銀蔵:オンライン買取業務をウォッチニアンへ移管する旨の告知が出ていました(時期の記載は見つけられませんでした)。移管先のウォッチニアンには出張買取がありますが、千葉県に対応しているという記載は見つけられませんでした

それと、記事7で許可番号を並べた20社のうち、千葉県に来ると書いてある会社は上の11社のほかにもありました。大蔵屋(千葉県専用の出張買取ページあり)、RINKAN(即日訪問エリアの列挙に千葉県あり)、ゴールドプラザ(規約第4条2項に千葉県あり)です。この3社については千葉県の記載があることまでを確認していて、費用と点数の条件は確認していませんので、上の表には入れていません。

呼ぶ前に、私が確認するところ

長くなったので、実際に使う形にしておきます。

ひとつめ。自分の住所が対応範囲かを、市区町村で確かめる。「千葉県対応」だけでは決まりません。同じ千葉市の中でも区で分かれている例が実際にありました。

**ふたつめ。品物の点数と種類に条件が付いていないか見る。**1点からと書いてある会社と、3点以上と書いてある会社が両方あります。

**みっつめ。当日その金額のほかにかかるものがあるか、先に聞く。**搬出料まで名指しで無料と書いている会社は少数でした。そして通達の側は、あとから手数料や搬出料を取って実質的に減額する場合を適用除外から外しています。

**よっつめ。品物を渡す場所を確認しておく。**古物営業法第14条があるので、本人確認書類の住所と違う場所では受け取れません。実家の品物なら、段取りがひとつ増えます。

**いつつめ。行商従業者証を見せてもらう。**第11条3項で、求められたら提示する決まりになっています。こちらから言わないと出てこないものです。

そのうえで、同じ会社でも申込み方法が変わると条件が変わります。今回並べた費用は出張買取のものだけで、宅配に出した場合にキャンセルの返送料を誰が負担すると書いてあるかは、「査定無料」の裏側|キャンセル料と返送料の条件を20社の規約から抜き出したのほうで20社ぶん抜き出しました。同じ社名でも、出張と宅配で書いてあることが違います。

今回11社を並べて残ったのは、「千葉県対応」という4文字が、実は何も決めていないという事実のほうでした。決めているのは、その下の市区町村と、点数と、場所のほうです。

千葉県内で「うちの地域は来てもらえた/断られた」という話があったら、聞いてみたいです。表を直します。

この記事で参照したページ

各社の記載はすべて2026年8月5日に実際に取得して確認したものです。ページは更新されるので、呼ぶ前にご自身で最新のものを確認してください。

更新履歴

  • 公開。各社の記載は2026年8月5日に公式ページを実際に取得して確認した。取得できなかったページ(セカンドストリートの買取ガイド2本・いずれも403)はその旨を本文に明記し、推測で埋めていない。エコリングの対応市区町村については、可視ページの市区町村ピッカーが全国共通のものだったため、同社サイトが読み込んでいる市区町村データ(city-list.csv)を直接取得して千葉県の59行を1行ずつ数え直している。古物営業法第11条3項・第12条2項・第14条はe-Gov法令検索の原文で、特定商取引法第58条の17第2項1号の解釈は令和6年11月19日付通達の該当ページの原文で確認した

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