買取図鑑

本サイトはアフィリエイト広告(プロモーション)を利用しています

古物商許可番号を自分で確かめる方法|全業者を検索できるデータベースは無い

藍澤和博の顔写真

藍澤和博買取査定の実務経験者

公開日 2026-09-03

この記事の一次体験:2026年9月3日に、東京・大阪・千葉・神奈川・埼玉・愛知・福岡・北海道の8つの公安委員会が公開しているページを1つずつ開いて、そこに何が載っていて何が載っていないか(許可番号が出ているか、氏名・名称だけか、所在地はあるか、形式はHTMLか検索フォームかPDFか)を書き取った記録です。実地で開いたのはこの8つだけで、残り39府県の掲載形式は確認していません。神奈川県は一覧本体の437ページのPDFまで開いて、1列目に古物商許可証番号の列があることを確認しています。あわせて古物営業法および同法施行規則の条文をe-Gov法令検索の原文で読み、警察庁の「古物営業法の解釈運用基準について」(令和6年改正対応版)を全文2007行取得して「桁」「コード」「採番」の語を検索し(「桁」「採番」は0件、「コード」の3件はセキュリティコード・バーコード・ねじボルト等の無関係な文脈でした)、許可証の様式(施行規則第3条の別記様式第2号)のPDFも実際に開いて番号欄の書式を確認しています。番号の桁の意味については、探した範囲で公的な定めを見つけられなかったので、その旨をそのまま本文に書きました。筆者は2011年から2026年4月まで買取の現場で査定する側にいた人間ですが、この記事に書いているのは業者の内部運用ではなく、公安委員会・警察庁・e-Gov法令検索の公開情報と条文だけです。

「この番号、本物ですか」を自分で確かめようとすると、最初に壁があります

私は2011年から2026年の4月まで、買取の現場で査定する側にいました。いまは査定からは引退していて、鑑定士のような資格も持っていません。だからここに書けるのは、資格の裏付けではなく、自分で開いて確かめたことだけです。

現場にいた頃から、いちばん多く受けた質問がこれでした。「この店、大丈夫ですか」。それに対して私がいつも案内していたのが古物商許可番号です。無許可で買取を営むのは古物営業法違反なので、本当に許可を受けているなら、少なくとも行政に把握されている状態で営業している、と言える。ただし「番号が書いてある」ことと「その番号が本物である」ことは別です。そこをどう確かめるか、というのがこの記事の中身です。

で、そこまで案内すると次にこう聞かれるんです。「その番号、どこで調べられるんですか」。

ここが本題です。検索窓に番号を入れれば全国の古物商が引ける、というデータベースは見当たりません。 後で書くとおり、公安委員会が一覧を公表している根拠の条文が、届出をした業者だけを対象にしているからです。公開されているのは、もっと狭い範囲の一覧です。これを知らないまま「一覧に載っていなかった」という結果だけを持ち帰ると、まったく問題のない業者を無許可だと思い込むことになる。今回はそこを、公安委員会のページと条文の両方から整理しました。

なお、このページには広告リンクを1本も置いていません。広告を置いた記事は別にあって、そちらには広告である旨と提携先を記事の中に書いてあります。ここは比べるための土台にしておきたいので、そのままにしています。

先に結論:公開されているのは「ネット取引の届出をした業者」の一覧だけ

順番を変えて、結論から書きます。今回8つの都道府県公安委員会のページを開いて確認した限り、こういう構造になっていました。

  • 古物商許可を受けた業者の全数名簿を公開しているページは、今回開いた8つのどこにもなかった(公表の根拠条である第8条の2が届出をした業者だけを対象にしているので、これは8県に限った話ではなく制度の建て付けです)
  • 公開されているのは、ホームページ等を使って非対面で取引する旨を届け出た業者に限った一覧だけ
  • したがって、実店舗だけで営業していてネット取引をしない業者は、そもそも一覧の対象外

つまり、一覧に見当たらないことは、無許可の証拠にはなりません。 これがこの記事でいちばん持ち帰ってほしいところです。街の質屋さんや、地元で長くやっている買取店が載っていなくても、それはごく普通のことです。

この「限定」は私の推測ではなくて、各都道府県のページ本文に書いてあります。東京都公安委員会のページには、許可を有する業者すべてが掲載されているわけではない、という趣旨のことが明記されています。大阪府のページは、この公表が古物営業法第8条の2にもとづくものであることを明示しています。

どちらも私が読んで要約した書き方で、逐語の引用ではありません。この記事で > を使って逐語で引いているのは、条文と、あとに出てくる福岡県警の注意喚起だけです。趣旨の要約と原文の引用は、見た目で区別できるようにしておきます。

根拠は古物営業法の第8条の2です

なぜネット取引の業者だけなのか。根拠の条は第8条の2です。

古物商が「ホームページを利用して取引を行う」場合、そのURLを届け出ることになっています。許可申請のときに書くのが第5条1項6号で、あとから始めたり変えたりするときが第7条2項の変更届出です。そして第8条の2で、公安委員会がその届出の内容を閲覧できるようにする、という仕組みになっている。

この条番号のところで、ひとつ書いておきたい観察があります。e-Govの現行条文を読むと、第7条1項は第5条1項2号(主たる営業所等の名称と所在地)の変更のための規定で、URLの変更は第7条2項のほうです。 ところが公安委員会側のページを見ると、記載が割れていました。大阪府のページは「第7条第2項」と書いていて、東京都と福岡県のページは「第7条第1項」と書いています。

この記事ではe-Govの現行条文を基準にして第7条2項と書いています。なぜ割れているのか(改正前の条番号が残っているのか、単なる誤記なのか)までは分かりませんでした。読者にとっての実害はほぼ無い話ですが、官公庁のページどうしで条番号の記載が食い違うことは実際にある、というのは覚えておいて損がないと思います。

だから公表されるのは、届出をした業者に限られるわけです。届け出ていない業者の情報を公安委員会が公表する根拠が、そもそもこの条にない。

ここは制度の建て付けの問題なので、都道府県によって違うということはありません。掲載の形式(HTMLかPDFか検索フォームか)や、どの項目まで出すかは各都道府県でバラバラでしたが、根拠法は全国共通の枠組みです。

8つの公安委員会のページを開いて、何が載っているか書き取りました

2026年9月3日に、8つの都道府県のページを1つずつ開きました。並べるとこうなります。

都道府県形式確認できる項目備考
東京都HTML許可番号/氏名・名称/届出URL「許可を有する業者すべてが掲載されているわけではない」と明記
大阪府HTML許可証番号/氏名・名称/URL第8条の2にもとづく公表である旨を明記
千葉県検索フォーム許可証の番号/氏名・名称/URL/更新日所在地は出てこない
神奈川県HTML+PDF一覧古物商許可証番号/営業所名称/氏名・名称/URLPDFは437ページ。1列目が「古物商許可証番号」の列
埼玉県HTML(50音別)氏名・名称/符号/許可証の番号
愛知県HTML+PDF一覧氏名・名称/URL/許可証番号複数営業所の場合は最初に許可を受けた公安委員会の側に掲載、と注記
福岡県HTML(五十音別)第5条1項6号・第7条2項の届出をした業者許可番号の偽装についての注意喚起あり(後述)
北海道PDF一覧──表示が相違している業者は法違反の疑いがある旨の注記。方面公安委員会ごとのページもある

各ページのURLは記事の末尾にまとめてあります。

⚠️ 実際に開いたのはこの8つだけです。 残り39府県が同じ形式で公開しているかどうかは確認していません。ただ、根拠になっている第8条の2は法律なので、枠組み自体は全国共通です。あなたが調べたい業者の都道府県が上に無い場合は、「◯◯県警察 古物商 URL 届出」あたりで公安委員会側の公式ページを探すことになります。

書き取ってみて実感したのは、同じ第8条の2にもとづく公表なのに、載っている項目がここまで違うのかということでした。千葉県のように検索フォームで1件ずつ引ける県もあれば、PDFを開いて自分で番号検索する県もある。埼玉県のように50音別に分かれていて、名前の読みが分からないと辿り着けない形もあります。

いちばん量があったのは神奈川県でした。可視ページはHTMLですが、一覧の本体はPDFで、開くと437ページあります。1列目が「古物商許可証番号」の列になっていて、452600011740 のような番号がそのまま並んでいる。ブラウザのPDFビューアで番号を検索すれば引けますが、437ページを目で追う形ではないので、番号かサイト名で検索する前提の資料だと思ったほうがいいです。

東京都・神奈川県・愛知県は、可視ページがHTMLで、そこからPDFの一覧本体にリンクしているという同じ形でした。愛知県のPDFはあ行〜わ行とアルファベット順に分かれています。

一覧で照合するときは、3つ揃って初めて意味があります

一覧が開けたとして、そこで何を見るか。

番号だけが一致しても、実はほとんど意味がありません。番号は他人のものを書き写すことができてしまうからです。見るべきは3つです。

  1. 許可番号が一致しているか
  2. **事業者名(氏名・名称)**が、あなたが取引しようとしている相手と一致しているか
  3. 届出URLが、いま見ているサイトのドメインと一致しているか

この3つが揃って初めて、「このサイトを運営しているのは、この許可を持った事業者だ」と言えます。番号だけの一致で満足すると、番号を借りてきただけのサイトを見分けられません。

実際に主要な買取業者20社について、この三点照合をやってみた記録が主要買取業者20社の古物商許可番号と公安委員会の一覧にあります。やってみると、三点全部が揃うほうがむしろ手間で、名義が旧商号のまま更新されていない例や、サイトに書いてある番号が一覧に見当たらない例が出てきました。一致しないことにも、それぞれ理由があります。

一覧に載っていなかったとき、読み取れること・読み取れないこと

ここが誤解の温床なので、分けて書きます。

読み取れないこと。

  • 無許可であること。これは読み取れません。 一覧はネット取引の届出をした業者に限った名簿なので、届け出ていない業者は載りません
  • 許可がいま有効かどうか。一覧は掲載時点の届出内容であって、現在の許可の有効性を保証するものではありません。大阪府のページにも、掲載は信用を保証するものではない、という趣旨のことが書かれています
  • 業者の善し悪し。これは一覧からは何も読み取れません

読み取れること。

  • その番号・名義・URLの組み合わせが、公安委員会側の記録と一致しているかどうか。ここだけです

一覧に載っていない場合にできることは、業者を疑うことではなく、別の確認手段に移ることです。店頭なら第12条の標識が掲示されているはずですし、出張買取なら行商従業者証を見せてもらえます。書面をもらえば、そこに業者名・住所・電話番号が記載されます。訪問購入に当たる取引でどんな書面が交付されることになっているかは催事の買取に、クーリング・オフはあるのか。通達の3要件で判定するにまとめました。

番号の桁に意味があるのかを、警察庁の解釈運用基準まで当たって探しました

「先頭2桁が都道府県を表す」という説明を、あちこちで見かけます。私も以前は同じことを書いていました。でも、その説明の出どころを探しにいくと、これがなかなか見つからないんです。

今回、次のところまで当たりました。

ひとつめ。古物営業法と同法施行規則の条文。 e-Gov法令検索で原文を全文検索しましたが、番号の各桁の意味を定めた規定は発見できませんでした。

ふたつめ。警察庁の「古物営業法の解釈運用基準について」(令和6年改正対応版)。 これは条文の読み方を示した通達で、全文2007行あります。これを取得して「桁」「コード」「採番」で検索しました。「桁」と「採番」は0件。「コード」は3件ヒットしましたが、中身は「セキュリティコード」「バーコード」「ねじ、ボルト、ナット、コード等」で、いずれも許可番号とは無関係の文脈でした。

許可証の番号そのものに触れているのは2箇所です。ひとつは第7「閲覧等(法第8条の2関係)」の中で、氏名または名称・ウェブサイトのURL・許可証の番号を自己のウェブサイトに掲載するものとされている(法第8条の2第1項)、と書かれているところ。もうひとつが第11「標識の掲示等(法第12条関係)」の中です。どちらも掲載すべき項目として番号を挙げているだけで、番号の構成には触れていません。

みっつめ。許可証そのものの様式。 様式を定めているのは施行規則第3条です。

法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第二号又は別記様式第三号のとおりとする。

そこで別記様式第2号のPDFを実際に開きました。番号を書く欄は「第   号」という空欄になっているだけで、桁数や書式についての注記はありません。備考も5項目(表紙の材質と色、用紙の貼付方法、図示の単位、美術品商許可証への読み替え、異動事項欄の印)あるだけで、番号の構成には触れていない。

よっつめ。都道府県警察の公式サイト。 「許可番号の見方」「番号の構成」を説明したページを探しましたが、公式のものは発見できませんでした。 検索でヒットするのは行政書士事務所のサイトやまとめ記事など、非公式のものばかりです。

ここまでやって、私が言えるのはこうです。探した範囲では、番号の桁の意味を定めた公的な資料はどこにも見つかりませんでした。

「存在しないと証明した」とまでは言いません。私が探し当てられなかっただけかもしれない。ただ、条文・施行規則・警察庁の解釈運用基準・許可証の様式という、あるとすれば載っていそうな場所を4つ当たって出てこなかった、というところまでは書けます。

ついでに書いておくと、「許可番号は12桁である」という記述自体も、一次ソースでは確認できていません。 非公式のサイトにはそう書かれていますし、実際の各社の掲載番号を並べると12桁で表記されているものが並びます。でも桁数を定めた条文には辿り着けませんでした。なので私は「12桁です」とは書きません。

そして実務的な話をすると、桁の意味を知っていても確認の役には立ちません。 先頭2桁から都道府県が読めたとして、それは「その番号が実在するか」を何も教えてくれない。番号を偽装するなら、それらしい先頭2桁を付けるくらいのことは当然できます。だから確認したいときに開くべきなのは、桁の解説ではなく公表一覧のほうです。

サイトに許可番号が書いていないと、それは違法なのか

ここも誤解が多いところなので、条文で押さえます。

ウェブサイトへの表示義務は古物営業法第12条2項です。原文はこう。

古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

注目してほしいのは、条文の中ほどにある**「国家公安委員会規則で定める場合を除き」**です。免除される場合がある、と条文自体が言っている。

その中身が施行規則第13条の2第1項です。

法第十二条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合

常時使用する従業者が5人以下なら、そもそも表示義務がかかりません。

これは大事なところだと思っています。個人でやっている買取店や、家族数人でやっている質屋さんのサイトに許可番号が出ていなくても、それは義務違反ではない可能性が高い。「番号が書いていない=怪しい」と読むと、小規模で真面目にやっている店を不当に疑うことになります。

どこに表示するかは同条第2項です。

法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該古物商又は古物市場主のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

ただし、この免除には注意点があります。福岡県警のページによれば、非対面取引を行う古物商はこの免除の対象外とされています。つまりネットで取引をするなら、小規模であっても表示が要る、という整理です。

なので読み方はこうなります。ネット買取をやっている業者のサイトに番号が無いのは引っかかるポイントになるけれど、店頭だけの小さな店のサイトに無いのは、義務そのものが無い可能性がある。 ここを一緒くたにしないほうがいいです。

表示していないと、どうなるのか(条文で確認できる範囲)

罰則の条は第35条です。

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。(略)二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者

ここで第12条が項を限定せずに引かれています。ということは、2項のウェブ表示義務違反も、この10万円以下の罰金の対象に含まれることになります。

無許可営業のほうは第31条です。

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者 二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者 三 第九条の規定に違反した者 四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

(「懲役」は刑法等の改正で「拘禁刑」に統一されています。)

ここで正確に書いておかないといけないことがあります。「許可番号の詐称」だけをピンポイントで罰する条文は、私が探した範囲では見つけられませんでした。 第31条2号は「偽りその他不正の手段により許可を受けた者」なので、これは許可の取得そのものが不正だった場合の話であって、番号を騙ることとは別のことです。

だから私は「番号の詐称は◯条違反です」とは書きません。書けるのは、そもそも許可を受けずに営業していれば第31条1号に当たる、というところまでです。

行政処分のほうも見ておきます。指示が第23条。

古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

営業停止等が第24条。

古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

どちらの条も、要件に**「盗品等の売買等の防止又は速やかな発見が阻害されるおそれ」**が入っています。ただ違反しただけでは足りない書き方になっている。

なので、サイトに番号を出していないことが直ちに行政処分になる、とは条文上は言えません。 ここも断定しないでおきます。読者として押さえておけばいいのは、表示義務は罰則付きの義務として存在している、というところまでです。

「許可番号を偽装した業者がいる」と警察が書いているページがあります

今回8つのページを開いて、いちばん手が止まったのが福岡県警察のページでした。古物商の一覧ページに、こう掲出されています。

ご注意 最近、インターネット上で、福岡県公安委員会の許可番号を偽装した古物商が見受けられます。実際の取引の前に、十分相手方の確認をされることをお勧めします。

同じ文言が五十音別の各ページにも出ていました。ページの下部には問合せ先として「福岡県警察本部 生活保安課 092-641-4141」が記載されています。

警察自身が「偽装が見受けられます」と書いているという事実は、それ自体が重いと思います(どの業者のことかは書かれていません)。番号は誰でも書き写せる文字列でしかない、ということが、こういう形で確認できるからです。

ひとつ正確に書いておくと、他の県警が同じような注意喚起を出しているかどうかは、今回探していません。 だから「全国で偽装が横行している」とは書けません。書けるのは、福岡県警のページでこの注意喚起を確認した、というところまでです。

北海道のページには、これとは別の形の注記がありました。表示が相違している業者は法違反の疑いがある、という趣旨のものです。表現は違いますが、掲載内容と実際の表示を突き合わせることに意味がある、というメッセージとしては同じ方向を向いていると読みました。

この記事で、確認できなかったこと

このメディアは、分からなかったことを分からなかったと書くことにしています。今回そのまま残したのは次の5つです。

ひとつめ。8つ以外の39府県の掲載形式。 実際に開いていないので分かりません。根拠法が第8条の2で共通であることまでしか書けません。

ふたつめ。許可番号の桁の意味と桁数。 条文・施行規則・警察庁の解釈運用基準(全文)・許可証の様式まで当たって、定めを見つけられませんでした。「12桁である」という記述の一次ソースにも辿り着いていません。

みっつめ。番号の詐称そのものを処罰する条文。 見つけられませんでした。無許可営業なら第31条1号、という書き方にとどめています。

よっつめ。第7条の項番号について、公安委員会のページの記載が割れている理由。 e-Govの条文を基準にすれば第7条2項ですが、なぜ第7条1項と書いているページがあるのかは分かりませんでした。

これらは、見つかったら書き足します。次に手を付けるとしたら39府県のほうです。

一覧を開くときに、私が踏んでいる4つの順番

手順としてはこうなります。

ひとつめ。会社概要ページを開いて、取引の相手になる法人名と許可番号を見る。 店名と法人名が違うことのほうが多いので、ここで一度「自分は誰と契約するのか」を確かめておきます。

ふたつめ。その公安委員会の公表一覧を開いて、番号・名義・URLの3つを突き合わせる。 番号だけでは足りません。3つ揃っているかを見ます。

みっつめ。一覧に無くても、そこで止めない。 ネット取引の届出をしていない業者は載らないので、載っていないこと自体は何の判断材料にもなりません。店頭なら標識、出張なら行商従業者証と交付される書面のほうを見ます。

よっつめ。ネット買取なのにサイトに番号が無いときだけ、少し引っかかる。 従業者5人以下の免除は非対面取引には及ばない、と福岡県警のページが書いているからです。逆に、店頭だけの小さなお店のサイトに番号が無いことは、それだけでは何も意味しません。

正直に言うと、ここまでやる人はそんなに多くないと思います。ただ「この店、大丈夫ですか」と聞かれたときに私が実際にやっているのは、この4つです。県によっては437ページのPDFを開くことになるので早いとは言いませんが、番号かサイト名で検索する分にはそんなに時間はかかりません。

そして、いちばん大事なのは繰り返しになりますが**「一覧に載っていない=無許可ではない」**。ここだけは持って帰ってください。この記事を書いた動機の8割はこれです。ただし裏返しも同じで、「一覧に載っている=安心」でもありません。一致するのは番号と名義とURLの組み合わせだけで、その先は一覧からは何も読み取れません。

では一覧の先は何を見るのかというと、私は取引の条件のほうを見ます。査定が無料と書いてあっても、キャンセルしたときの返送料まで無料とは限らない。そこの書き方は会社によって割れています。20社ぶんを読み比べたのが「査定無料」の裏側|キャンセル料と返送料の条件を20社の規約から抜き出したです。許可番号で「誰と取引するのか」を確かめたら、次は「どういう条件で取引するのか」を見る。順番としてはそうなります。なお、あちらの記事には広告リンクがあります。

もし「この県のページはこういう形式だった」という情報をお持ちの方がいたら、教えていただけると助かります。表を増やします。

この記事で参照したページ

各ページは2026年9月3日に実際に開いて確認したものです。ページは更新されるので、確認するときはご自身で最新のものを当たってください。

更新履歴

  • 「一覧を開くときに、私が踏んでいる4つの順番」の節に1段落を追加した。「一覧に載っている=安心でもない、その先は一覧からは読み取れない」と書いた直後に、では何を見るのかという接続を置き、同じ20社の規約からキャンセル料と返送料を抜き出した記事へのリンクを張っている。許可番号で誰と取引するのかを確かめたあと、どういう条件で取引するのかを見る、という順番を示すもの。リンク先に広告リンクがあることは明記した。既存の記述は1文字も変更していない
  • 公開。8つの公安委員会の公開ページを実際に開いて掲載項目と形式を書き取り、古物営業法第8条の2・第12条2項・第23条・第24条・第31条・第35条、同法施行規則第3条・第13条の2の条文をe-Gov法令検索の原文で確認した。番号の桁の意味については、警察庁の解釈運用基準の全文と許可証の様式まで当たったうえで公的な定めを見つけられなかったため、「定めが見つからなかった」と書いて断定はしていない。URLの変更届出の条は、e-Govの現行条文で第7条2項であることを確認したうえで、大阪府のページが第7条第2項、東京都と福岡県のページが第7条第1項と書いていて記載が割れている点も観察として本文に残した。39府県の掲載形式は確認していないので、その旨は表と本文に明記している

関連記事

掲載している査定額は、記載した日時・個体・業者での実際の提示額です。 同じ条件でも金額は変動します。 当サイトは査定・買取を行っていません(免責事項)。